バイクの廃車手続きをしたい、そう思った時にはどうすればいいのでしょうか。そもそも廃車手続きとは簡単にできるものなのか、その際税金や自賠責保険はどうするのかなどを詳しく解説していきます。
そもそもバイクには、3種類があります。それが原付バイク、軽二輪車、大型バイクです。それぞれ手続きの仕方や必要書類などが違ってくるため、一つずつ詳しく見ていきましょう。
バイクによっては費用がかかるものもありますが、原付バイクの廃車手続きには費用がかかりません。廃車手続きは住んでいる市町村の窓口で行い、標識交付証明書・バイク使用者の印鑑・ナンバープレートを持っていきます。
標識交付証明書はバイクを購入したときにもらっている書類ですが、もしなくしていても大丈夫です。印鑑は使用者と所有者が違っている場合には、どちらも必要です。出来ればシャチハタは、やめておく方がいいでしょう。ナンバープレートは、工具を使って取り外して持っていきます。その際にステッカーが付いていればはがしておきましょう。ステッカーは自賠責保険の手続きの際に必要となるため、別に保管しておいてください。
手続きの流れとしては必要なものを持っていき、役場窓口で廃車申告書をもらったあと書類を記入します。書類とナンバープレートを渡したら、代わりに廃車証明書をもらえるので受け取って保管しておきましょう。
軽二輪車の場合も、廃車の手続きは無料です。廃車手続きは住んでいる地区が管轄の陸運局で行い、持っていくものはバイクを購入したときにもらっている軽自動車届出済証・使用者の印鑑・ナンバープレートです。
陸運局では一時的にバイクに乗らないか中古として売り払うのであれば一時使用中止にチェックをしてください。
※ほとんどの場合は、一時使用中止で大丈夫です。
後は必要なものをもって役所に行き、用紙に記入して書類とナンバープレートを提出します。軽自動車届出済証返納証明書を受け取れば完了です。
大型バイクの場合も、陸運局に行く必要があります。車検証と使用者の印鑑、ナンバープレートを用意し、陸運局で手数料納付書・軽自動車税申告書・申請書をもらいます。廃車手続きには印紙代の350円が必要になります。
必要なものを持って軽自動車検査協会に行き、協会窓口で用紙をもらって記入しましょう。その後書類とナンバープレートを提出して、自動車検査証返納証明書をもらうと手続きは完了です。
バイクの廃車手続きをしても、税金は戻ってはきません。基本的にバイクにかかる税金は排気量別軽自動車税と重量税があります。排気量別軽自動車税とは、4月1日時点でバイクを保有していると毎年かかる税金で、バイクの排気量によって金額が違ってきます。重量税とは、車検の時に払う税金であり、毎年支払うわけではありません。こちらもバイクの排気量によって金額が違ってきます。
これらの税金は、たとえ払った直後にバイクを廃車にしたとしても返ってくることはありません。なぜならバイクの税金は、還付制度がないからです。その
ためバイクを廃車にするのであれば、4月1日より以前にしましょう。もし4月2日などに廃車の手続きをしてしまうと、残念ながら保有するバイクもないのに向こう1年分の税金を納めなくてはならなくなります。
バイクに乗るには、購入時に必ず自賠責保険に入ることになっています。自賠責保険は、1年から5年で選べるようになっていて、金額もどの保険会社も同じです。そんな自賠責保険ですが、バイクを廃車にしてしまったらどうなるのでしょうか。
実は自賠責保険は、解約の手続きをすると払戻金があります。もちろん、自賠責保険の機関が一か月以上残っていることが条件ですが、きちんと手続きをすることでわずかながら戻ってくるでしょう。ただし、車検のある大型バイクなどを売却したいときは自賠責保険解約の手続きはせず、期間が残っていることを買取のお店に伝えましょう。
車検のない原付バイクなどであれば、早めに解約の手続きをするのがおすすめです。なぜなら払戻金は廃車の手続きをした日から発生するのではなく、自賠責保険解約の手続きをした翌月から月割で計算して返金されるためです。
バイクの廃車手続きはそこまで面倒ではありませんが、バイクの排気量によって手続きをする場所や手続きに必要な書類が違うので事前に確認が必要です。廃車の手続きが面倒、よくわからないという人は、無料処分業者に相談してみるのもおすすめです。無料処分業者であれば廃車の手続きに関する相談だけでなく、その後のバイク処分に関する相談にも乗ってくれるでしょう。