廃車済みの原付バイクを再登録して乗る方法を徹底解説!

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廃車済みの原付バイクを再登録して乗る方法を徹底解説!

廃車済みの原付に乗るためには再登録をしてナンバーを取得する必要があります。個人売買で中古のバイクを買った場合なども当てはまります。とはいっても、「再登録っていったいどうしたらいいんだ?」という方も多いと思います。そこで今回は廃車済みの原付を再登録して乗る方法をご紹介いたします。

 

廃車とは?

廃車の際の手続きはこの

 

廃棄

譲渡

転出

盗難・紛失

 

各種の申告理由、方法よって必要なものが異なります。

 

廃棄、譲渡、転出の際は

 

軽自動車税廃車申告兼標識返納書

ナンバープレート

標識交付証明書

所有者の印鑑

 

紛失、盗難にあった時は

 

軽自動車税廃車申告兼標識返納書

標識交付証明書

所有者の印鑑

警察署への盗難届や紛失届の受理番号

 

中古新規登録とは?

中古新規登録とは一時抹消された自動車を再登録することです。再登録することによってナンバープレートを取得でき、公道を走れるようになるという訳です。また、永久抹消登録をしてしまった場合は上記したように再登録ができませんので、その点はご注意ください。

 

原付の再登録に必要なもの

原付の再登録に必要なものは5つ。一つづつ解説していきます。

 

原付の再登録に必要なもの①廃車証明書

原付の再登録には廃車証明書が必要です。廃車証明書とは原付バイクを廃棄した際に受け取った書類のことです。もしも無くしてしまったとしても、廃車手続きをした年月日を役所に伝えれば再発行してもらえることもあります。

 

原付の再登録に必要なもの②軽自動車税申告書兼標識交付証明書

原付の再登録に必要な2つ目の書類は軽自動車税申告書兼標識交付証明書です。こちらはナンバープレート交付のための申請書です。役所の窓口でもらえます。

参考:軽自動車税廃車申告書兼標識返納書の書き方 バイク処分.com関東

原付の再登録に必要なもの③印鑑

特別な印鑑は必要ありません。認印で大丈夫です。

 

原付の再登録に必要なもの④身分証明書

免許証や保険証などが必要です。持っていくようにしましょう。

 

原付の再登録に必要なもの⑤石ずり

現在、石ずりはほぼ必要ありませんが、一応用意しておきましょう。原則必要ありませんが、標識交付証明書を無くしてしまった場合、市区町村によっては石ずりをしなければいけないことがあります。

石ずりとは車体番号をコピーしたもののことを言います。必要なものは鉛筆と紙だけ。
それでは、やり方をご紹介いたします。

 

車体番号が書かれている場所を見つける(車体によって位置が違いますので事前に調べておくようにしましょう)。

紙を車体番号の上に乗せる。

鉛筆で紙をなぞる。

完成!

 

 

原付の再登録の方法

原付の再登録の方法は、上記の必要なものを持って、役所に行くだけです。そこで無事にバイクの再登録が済んだら、ナンバーがもらえるという流れです。最後に、バイク屋さんで自賠責保険に加入したら完了です。

 

また、同じナンバープレートのまま再登録はできないことに注意する必要があります。名義が変わるごとに廃車手続きをして、新しいナンバープレート(違うナンバー)を登録発行する必要があります。

関連記事:廃車した原付もまた乗れる?再登録の方法を解説

 

まとめ

今回は廃車済みの原付を再登録する方法をご紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか?廃車済みの原付を再登録すると少し面倒に感じるかもしれませんが、実際はそれほど大変ではありません。用意する物も少なく、必要なものを持って役所に持っていくだけです。ぜひ廃車済みの原付を再登録してみてはいかがでしょうか?

 

 

 


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