バイクを他の人に譲りたい場合には、どうすればいいのかご存じでしょうか。手続きの方法や必要な書類を事前に確認しておくことで、一度で名義変更をすることができます。
とはいえバイクの種類別に名義変更する方法が違ってくるため、それぞれの名義変更の仕方を詳しく見ていきましょう。
まずは、125cc以下の原付バイクを廃車にして譲渡するにはどうすればいいのでしょうか。
原付バイクの場合は、まず廃車手続きをしてからでなくては譲渡することができないということを、覚えておいてください。
バイクを譲り受けたいほうが用意しなくてはならない書類は、軽自動車税申告書兼標識交付申請書は必ず用意してください。
また譲るほうの人からは
・廃車証明書
・譲渡証明書の2通
・運転免許証などの身分証明書
・認印 を用意してもらいましょう。
廃車証明書と譲渡証明書は自治体によって一緒になったものもあるので、1枚しかない場合は様式をよく確認しておきましょう。また、譲渡証明書には必要事項が必ず記入されているかどうかを確認のうえ、元の所有者の印鑑が押してあるかどうかもチェックしておいてください。
バイクを譲りたいというほうが用意しなくてはならないのは、
・ナンバープレート
・標識交付証明書
・運転免許証などの身分証明書
・認印 です。
原付バイクの場合は、まず登録されている市町村の窓口で廃車手続きをする必要があります。そこで手に入る廃車証明書に譲渡証明欄があればそのまま記入・押印すればいいですがもしない場合には、別途譲渡証明者をパソコンからダウンロードして用意しましょう。
問題なく廃車手続きが終了した場合には、廃車証明書と譲渡証明書を新しい所有者に渡してください。新しい所有者はそれらの書類をもって市役所の窓口に行き、名義変更の手続きを行います。
軽二輪車の場合も、手続きは陸運支局の窓口で行います。譲渡されるほうが用意する書類は、譲るほうの人からもらう
・軽自動車届出済証返納証明書
・譲渡証
・軽自動車届出済証記入申請書
・住民票
・保険期間が残っている自動車損害賠償責任保険証書
・軽自動車税申告書
・印鑑 です。
軽自動車届出済証記入申請書は管轄変更がない場合に必要であり、新しい所有者の印鑑が必要になります。
譲渡するほうが用意する書類は、
・軽自動車届出済証
・ナンバープレート
・譲渡証明書
・有効期限の残っている自賠責保険証明書 です。
必要な書類がそろったら、窓口で手続きを行いましょう。
大型バイクの場合も、とくに廃車の手続きは必要なく名義変更ができます。手続きを行える窓口は、陸運局や自動車検査事務所です。
バイクを譲渡されるほうが用意する書類は、
・OCRシート第1号様式の自動車検査証記入申請書
・手数料納付書
・住民票
・委任状
・軽自動車税申告書
・印鑑 です。
OCRシート第1号様式の自動車検査証記入申請書は、国土交通省のホームページからダウンロードすることができます。
バイクを譲渡するほうが用意する書類は、
・譲渡証明書
・有効期限の残っている自賠責保険証明書
・自動車検査証 です。
ただし、自動車納税書のみは必要がないこともあるため、気になるようなら事前に確認しておくといいでしょう。
バイクを人に譲るときには、気を付けなくてはならないポイントがあります。それは、早めに名義変更をしてもらうという事です。
バイクを譲る書類を渡したにもかかわらず、譲った相手が名義変更をしないでいると、バイクの税金が譲った相手に課税される事になります。
都道府県をまたいで手続きしたい場合には、管轄変更がある場合に用意しなくてはならない書類などは、必ず用意しておきましょう。
また、県をまたぐということはナンバープレートは他県のものになるため、居住する陸運支局管轄のナンバーへ変更する必要になります。その他、税止めの手続きを行っておきましょう。
県をまたぐ場合には税止めの手続きを行っていないと所有していないのに税金の納付通知が来てしまう場合があるからです。
バイクを人に譲ってしまった場合には自賠責保険も期間が残っているかどうかを確認してから名義変更の手続きをしてください。
もしも期間が切れている場合には、保険会社へ相談するといいでしょう。自賠責保険の名義変更は、契約している保険会社の窓口で行うことになります。
また、自賠責保険(共済)証明書は原本が必要です。その他に必要なものがあるかどうかは、事前に電話などで確認しておくといいでしょう。
バイクの名義変更手続きは、書類さえきちんとそろえておけば難しいものではありません。
ただし、同時に保険の手続きもすることを忘れないようにしてください。廃車や名義変更について業者などでも相談乗ってくれるため、もしバイクを処分する際には一度無料処分業者にご相談ください。
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