
本コンテンツでは、バイク業者を通さずに個人売買し、名義変更しないまま引き渡すことで発生する可能性のあるリスクと、トラブルに発展した時の対処方法、適切な売買方法についてご紹介します。
最近ではヤフオクやメルカリなどネット上での個人売買がメジャーになっていますが、売買時に落札者(購入者)との間で約束をした「名義変更」をしてもらえないといったトラブルも発生しているようです。
「名義変更」をしないことで起こりえるトラブルは、場合によっては売った側(名義人)の責任を問われる可能性があるので注意しなければなりません。
バイク業者を通さず、ネットオークションなどで個人売買する際に起きるかもしれないトラブル例を3つ挙げます。
車両登録(ナンバープレート発行)している市町村から、毎年4月1日付けで所有している方に対して軽自動車税の支払い義務が生じます。
税額は車両によりますが、支払い義務が生じる4月1日から翌年3月31日までを前納する形式で支払います。
ここで注意したいのは、所有者に課せられる制度ということです。
バイクを売却しても名義変更しないまま4月1日を迎えると、バイクを売った側(名義人=旧所有者)に税法上の支払い義務が生じてしまいます。
手元にバイクが無くても、売ってしまった後でも、放置しておくと何年でも支払い義務が生じます。
運転者と所有者が異なる場合、所有者にも警察から連絡が来ます。
基本的にバイクを管理しているのは所有者となり、バイクの管理状況や整備状況に問題が無かったか、どういった経緯で運転者に運転させたかを事細かに聞かれます。
一方で、交通違反においても所有者に責任と問われるケースがあります。
よくあるのが駐車違反です。駐車違反が成立すると所有者宛に違反切符(罰金の支払い通知書)が郵送されます。責任を取るのは運転者ではなく所有者であるため、名義変更しないまま駐車違反をされると売った側は何度でも罰金の支払い義務を負わされます。
購入者が運転しているときに事故や違反を起こした場合、運転者に責任を問うのは当然ですが、事故のケースによっては運転者と所有者で共同責任を問われる可能性があります。
旧所有者にとっては売ったあとに起きた事故であり書類上の名義人だったと認識していても、裁判などで判決が出れば賠償責任を負う可能性もあります。
バイクを名義変更しないまま引き渡すことでトラブルに発展する可能性とその具体例をご紹介してきましたが、トラブルを回避する方法をご紹介します。
所有者を抹消(廃車登録)してから引き渡しましょう。所有者無し、すなわち誰の物でもない状態にしておけば、軽自動車税の支払い義務や事故・違反時の責任に問われることはありません。
抹消(廃車)登録は管轄の市町村の役所や陸運局で最短で10分ほど、混みあっていても大体その日のうちに廃車証明書を発行してもらえます。
以下のような理由などで、抹消(廃車)せずに引き渡す場合における対応方法をご紹介します。
取引メッセージなど、口約束に近い形で名義変更の約束を交わしただけでは、売った側は本当に名義変更してもらえるかと不安になるものです。
そこで、名義変更の保証金として購入者側から数万円ほどを預かり、名義変更完了の確認が取れたら返金するという手段があります。
購入者側は保証金を早く返してほしいという思いになるため、名義変更を速やかに行う動機付けの効果が期待できます。
名義変更をいつまでに行うか、行わなかった場合のペナルティーなどを具体的に明記した契約書を交わします。
契約書には必ず、双方の現住所、氏名、電話番号、売買したバイクの車台番号など特定できる情報、売買金額と日付を明記し、さらに押印します。
そのうえで、名義変更をいつまでに行うか、行わなかった場合のペナルティーについて記載することで、トラブルを防ぐ有効な手段となります。契約書は名義変更が完了するまで保管しておきます。
ネットで売買した場合、サイトによっては匿名のまま取引を完了出来てしまう場合があります。
引き渡し後にトラブルに発展した際に、購入者を特定できなければ売主が責任や賠償を負わされる可能性があります。
そこで、購入者の身分証明書でもある免許証のコピーをバイクと引き換えにもらって保管しておくことで、トラブル時に警察など必要な機関に提出することが出来ます。
保証金や契約書、免許証のコピーまで準備しておいても、悪意があって名義変更してくれない人が居た場合の対処についてご紹介します。
購入者の連絡先が分かっている場合は、まず電話や催促状を書面で郵送し、様子を見ましょう。
催促状を郵送する場合は普通郵便にせず内容証明郵便で出すようにしましょう。
この理由としては、普通郵便であれば相手に届いたかどうかの確認や文書内容の証明が出来ないため、購入者が郵便物は届いていないとしらをきることが出来ます。これを防ぐために有効なのが内容証明郵便です。日本郵便のHPには内容証明郵便について以下のように説明されています。
「一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。」
すなわち、郵便物の内容を記録として残したい場合に利用するサービスですので、名義変更をするように催促した内容の郵便物を送付したことを日本郵便が証明してくれます。
250cc以上の軽二輪車であれば陸運局(運輸支局)管轄なので、窓口に相談に行きましょう。
陸運局はナンバープレートの交付と、軽自動車税の申請窓口が併設されていますので、所有者の情報と軽自動車税支払い義務者を照会したうえで、抹消(廃車)登録申請が出来ないかの相談を行います。
ただし、先に警察への届け出やその証明書の提出などが必要であり、相談すればすぐに抹消(廃車)登録出来るというわけではありません。申請している間に4月1日を迎えたり、事故や違反をされるとこれまでご紹介したように責任を問われる可能性がありますので、出来るだけ速やかに行動するようにしましょう。
バイク業者を通さずに個人売買し、名義変更しないまま引き渡すことで発生する可能性のあるリスクと、トラブルに発展した時の対処方法、適切な売買方法についてご紹介しました。
ヤフオクやメルカリなどネットで売買するのは簡単だったり業者よりも高値で売れることがあるため利用したくなりますが、引き渡し後のリスクや思わぬトラブルを考えると得策とは言えません。
「名義変更してくれない」トラブルを避けるために、バイク処分.comのような業者に引き取ってもらうことで名義変更含めて一任できますので、安全手段として是非検討に入れていただければと思います。
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