廃車手続きは簡単に言うと、「抹消登録」いわゆる車の使用を停止しますという手続きのことです。もしも廃車手続きを行わず、バイクを解体したからしなくてもいい、と考えているなら間違いです。きちんと手続きをしなくては、例えばバイクそのものがなくても廃車扱いにならず税金を請求され続けるでしょう。
そんな廃車手続きですが、実は陸運局ですることが可能です。126ccから250cc 、また、250cc以上のバイクでも廃車手続きができるでしょう。必要なものを準備して、陸運局へ行ってみてください。
陸運局でバイクの廃車手続きをするときに流れは、排気量によって多少異なります。また、用意する必要があるものも異なる部分があるので、今回は排気量別に手続きの流れを見ていきましょう。
用意するものは、軽自動車届出済証、ナンバープレート、軽自動車税申告書、OCRシート軽二輪第5号様式、認印のための「印鑑」です。ナンバープレートは手続きに行ったときにはついていてもかまいませんが、結局は外して返納する必要があります。また、陸運局の管轄外に住んでいる場合には、住民票を用意しておきましょう。
251cc以上のバイクの場合には、車検証、ナンバープレート、軽自動車税申告書、OCRシート3号様式の2、認印のための「印鑑」を用意してください。もしも陸運局管轄外に住んでいる場合には、住民票も必要です。
手続きの流れとしては、「申請書」と「手数料納付書」を陸運局で手に入れましょう。書類に必要事項を記入したら、窓口でナンバープレートを返納してください。とくに問題なければ、手数料納付書に「確認印」を押してくれるでしょう。
その後、陸運局で手に入れた書類と用意していた書類のすべてを提出します。廃車手続きが終わったら、陸運局と同じ敷地内にある「自動車税事務所」で自動車税の抹消申告を行ってください。この手続きをすることで、翌年から自動車税の納付書が送られることはなくなります。また、期間が残っている場合は、自動車税が返納されるでしょう。
また、251cc以上のバイクの場合は、一時的に登録を抹消する一時抹消と永久的に登録を抹消する永久抹消があるのでどちらかを選ぶ必要があります。もしも一定期間乗らないだけであれば、一時抹消がおすすめです。
陸運局で廃車の手続きができるバイクは、2種類あります。バイクを廃車にするときの手続きの流れ自体はとくに変わりはありませんが、用意しなくてはならないものに違いがあるので注意してください。何度も陸運局にいかなくてもいいように、事前に確認してから手続きに行くようにしましょう。
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