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バイクを処分したい!手続きに必要な書類を徹底解説!

「バイクを処分したいけどどの書類を準備したらいいの?」「バイクを処分する書類の中で、自宅から持っていくものはどれ?」など悩んでおられませんか?

バイクの処分に必要な書類はバイクの種類によって異なります。この記事では、バイクの種類別にバイクの処分に必要な書類について徹底解説します。

原付バイク(125㏄以下)の処分に必要な書類

125cc以下のバイクの処分は市役所で行い、必要な書類は次の通りです。

ナンバープレート
標識交付証明書
軽自動車税廃車申告書 兼 標識返納書
印鑑

バイクについているナンバープレートを自分で外し、他の書類と一緒に窓口に提出します。標識交付証明書とは、ナンバープレートの手続きをした時に一緒にもらう書類のことです。

「軽自動車税廃車申告書 兼 標識返納書」は市役所にて受け取れます。自分で用意する書類は、標識交付証明書、印鑑です。

手続きが終わると「廃車申告受付書」を渡されます。
廃車申告受付書は再度登録をする時に必要な書類ですので大切に保管しておきましょう。

軽二輪車(126~250㏄)の処分に必要な書類

126〜250ccのバイクのことを軽二輪車と言いますが、軽二輪車の処分手続きは運輸局で行います。軽二輪車の処分手続きに必要な書類について、近畿運輸局の公式ページにはこのような指示が出ています。

申請に必要な書類等
【1】軽自動車届出済証
【2】ナンバープレート
※盗難・遺失により返納できない場合は、警察への届出及び理由書の提出が必要となります。
【3】申請書(OCR申請書 軽二輪第5号様式)→ダウンロードはこちら
【4】手数料納付書(※手数料不要)
【5】使用者の記名がある委任状(代理人申請の場合)《委任状に替えて申請書に記名でも可》
【6】その他

※軽自動車届出済証の記載内容と現在の住所や氏名・名称が変わっている場合は
以下の書類が必要です。

・個人の場合
→住民票等(発行後3ヶ月以内)のもの〔写し可〕
※住民票は個人番号(マイナンバー)の記載されていないものをご用意ください。

・法人の場合
→商業登記簿謄本等(発行後3ヶ月以内)のもの〔写し可〕
※この場合、記載変更が必要となるので、申請書(OCR申請書 軽二輪第1号様式)
が別途必要となります。」

引用:近畿運輸局公式ページ”

申請書や、納付書はダウンロードすることもできますし、運輸局で受け取ることもできます。

自分で自宅から持参する必要があるものは、軽自動車届出済証、外した状態のナンバープレート、委任状(本人以外の場合)、印鑑です。

住所登録している住所が、手続きする運輸局の管轄でない場合、発行後3ヶ月以内の住民票も忘れないようにしましょう。

大型バイク(251㏄以上)の処分に必要な書類

排気量が251cc以上のバイクを大型バイクと呼びますが、大型バイクの手続きも運輸局で行います。軽二輪車と手続きに必要な書類が異なりますので注意しましょう。

大型バイクの手続きに必要な書類についての詳細も、近畿運輸局のホームページに掲載されています。

申請に必要な書類等
【1】自動車検査証
【2】ナンバープレート
※盗難・遺失により返納できない場合は、警察への届出及び理由書の提出が必要となります。
【3】申請書(OCR申請書第3号様式の2)→ダウンロードはこちら
【4】手数料納付書(検査登録印紙350円)
→納付書は窓口にて無料配布、印紙は構内の売店にて販売。
【5】使用者の記名がある委任状(代理人申請の場合)
《委任状に替えて申請書に記名でも可》
【6】その他

※自動車検査証の記載内容と現在の住所や氏名・名称が変わっている場合は以下の書類が
必要です。

(1)個人で住所が変わっている場合
→変更内容の確認できる住民票等(発行後3ヶ月以内のもの〔写し可〕)
(検査証に記載の住所からつながらない場合は、住民票除票・戸籍の附票も必要に
なります)
※住民票は個人番号(マイナンバー)の記載されていないものをご用意ください。

(2)個人で名字が変わっている場合
→戸籍謄本等(発行後3ヶ月以内のもの〔写し可〕)

(3)法人で会社名や所在地が変更になっている場合
→商業登記簿謄本等(発行後3ヶ月以内のもの〔写し可〕)
※この場合、記載変更が必要となるので、申請書(OCRシート1号)が別途必要となります。

引用:近畿運輸局ホームページ

この書類に加え、印鑑が必要です。

申請書や納付書は運輸局でも受け取れますが、申請書はダウンロードしてあらかじめ準備しておくことも可能です。

自宅から準備する必要のあるものは、自動車検査証、外したナンバープレート、委任状(代理の場合)です。軽二輪車と同じく、登録住所が陸運局の管轄でない場合は住民票が必要になることを覚えておきましょう。

バイクを永久抹消登録や一時抹消登録する際の注意点と解決策

バイクの廃棄登録には「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2種類あります。永久抹消登録は、バイクが事故などの原因で潰れてしまったり、完全に故障してしまったりして潰す必要がある時に行う手続きです。

一時抹消登録はバイクを他の人に譲る、売るなどの理由で自分の手元から離れる時に行います。多くの場合一時抹消登録を行うケースの方が多いでしょう。一時抹消登録を行った場合、証明書が発行されます。発行所はバイク登録の際手続きをするのに必要な書類ですのでしっかり保管しておきましょう。

このように、バイクの廃棄手続きにはさまざまな書類が必要です。廃棄する目的により永久抹消登録にするかのか一時抹消登録にするかなどの方法も異なります。

そのため自分の判断で廃棄登録を行う前にプロに相談するのがおすすめです。

相談場所として最善なのは、当社のようなバイク無料処分業者です。当社でしたら長年のバイク廃車の経験から、バイクの廃棄に関する法律や方法について詳しく、バイクにとってどの方法が最善なのか提案させていただきます。

まとめ

バイクの種類によって、廃棄処分に必要な書類は異なります。

共通して言えることはナンバープレート、車検証などの登録証、印鑑は自宅で用意しておく必要があることです。また手続き方法を間違えないためには、バイク無料処分業者に相談し意見を聞きましょう。

廃棄処分に関する情報を熟知したプロが正しく説明してくれますので、失敗せずに手続きを行えるでしょう。

排気量 手続き場所 手続きの資料 費用
原付(125cc以下) 市役所 ナンバープレート
標識交付証明書
軽自動車税廃車申告書 兼 標識返納書
印鑑
無料
軽二輪車(126~250cc以下) 運輸局・自動車検査事務局 ナンバープレート
軽自動車税申告書
軽自動車届済証
申請書(OCRシート軽二輪第5号様式)
印鑑
無料
大型バイク(251cc以上)/td> 運輸局・自動車検査事務局 車検証
ナンバープレート
軽自動車申告書
申請書(OCRシート3号様式の2)
印鑑
350円(印紙)

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