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原付を県外で廃車手続きしたい!ポイントや注意点を解説

「引っ越し先でも廃車できるの?」「出来る場合、どうやって廃車手続きしたらいいんだ?」そうお悩みの方も珍しくないと思います。そこで今回は、原付を県外で廃車手続きする際の、ポイントや注意点をご紹介いたします。

原付(125cc以下)を県外で廃車する

基本的に原付の廃車はナンバーを取得した市役所で廃車手続きをする必要があります。そのため、引っ越し先や名義変更した相手先の市役所では廃車できない点に注意するようにしましょう。

県外での廃車方法はとても簡単。

  • ナンバーを取得したときの市役所に訪れて手続きをする
  • ナンバーを取得したときの市役所にファックスなどで書類を郵送する

の2つの方法があります。

 

125cc以下でしたら特に難しいことはありませんね。

 

原付(125cc以下)を県外で廃車する際に必要なもの

125cc以下のバイクを県外で廃車する際には

 

・ナンバープレート

・標識交付証明書

・印鑑

 

 

の3つが必要です。

 

郵送の場合は

 

・軽自動車税廃車申告書

・返信用封筒

・標識交付証明書

・ナンバープレート

 

の4つが必要になります。

 

バイク(126cc~250cc)を県外で廃車するには

126cc以上のバイクの廃車も、125cc以下のバイクと同じく簡単です。

転入抹消という手続きを、引っ越し先の住所が管轄する運輸支局で行うだけ。

廃車時にも125cc以下のバイクと同じく書類を持っていくだけですね。ちなみに、転入抹消とは住所変更とバイク登録の廃車を同時にする手続きのことです。

しかし、126cc以上になりますと、税止めというのが必要になります。これを忘れてしまうと課税され続けてしまい非常に面倒なことになりますので、忘れないようにしましょう。

 

バイク(126cc~250cc)を県外で廃車する際に必要なもの

 

126~250ccのバイクを県外で廃車する際には

 

・ナンバープレート

・住民書

・軽自動車届出済証

・申告書代金用の500円

・印鑑

 

の5つが必要です。
これらを持参し、運輸支局に訪れましょう。

 

バイク(126cc~250cc)を県外で廃車する際の注意点

 

主な注意点としては

 

・住民票は引っ越し先のものを持っていく

・郵送による再発行をしたい場合、確認が必要

・管轄する運輸支局が異なった場合、軽自動車届出済証再発行後に廃車手続きを行う

・税止めが必要

 

の4つが挙げられます。

以下で詳しく説明します。

「ナンバープレートが発行されたのは前の県の市役所だし、どっちを持っていくべきか」と悩む方も中にはいると思いますが、持っていくのは現在の住民票で大丈夫です。

 

「できれば125cc以下のバイクみたく郵送で廃車したい」という方もいると思います。その場合は引っ越し先の運輸支局に郵送が可能か確認の電話を入れておきましょう。その方が余計な手間なくスムーズに廃車が可能です。

引っ越しなどで管轄する運輸支局が前の住所先の運輸支局と異なった場合、軽自動車届出済証を再発行してから廃車手続きをする流れになります。

 

繰り返すようですが、税止めは126cc以上のバイクには必ずやっておく必要があります。そうしないと課税され続けてしまいますので、名義変更などの場合ですとトラブルに発展することもあります。

 

バイク(250cc以上)を県外で廃車するには

250cc以上のバイクも、126cc以上のバイクと同じく運輸支局に必要な書類を持っていくことで廃車ができます。

ちなみに、住所変更のための移転登録と廃車による抹消登録を同時に行う、「転入抹消」が可能です。

ただ、こちらも126cc以上ですので税止めを忘れないようにしましょう。

 

バイク(250cc以上)を県外で廃車する際に必要なもの

250cc以上のバイクを県外で廃車する際には、運輸支局に4つの書類を持っていく必要があります。

 

・車検証

・ナンバープレート

・住民票

・印鑑

 

こちらも住民票は引っ越し先などの県外での住民票を持っていくようにしましょう。基本的に注意点は126cc~250cc以下のバイクと同じですね。

 

126cc以上のバイクに必要な税止めとは?

税止めとは住所変更や名義変更により県外ナンバーに変更した場合、もともとの県で課税されていた軽自動車税を止める手続きのことです。

税止めをしなかった場合、軽自動車税が課税され続けてしまいます。

特に名義変更で県外ナンバーに変更した場合には、もともとの所有者に納税通知書が届いてしまうので、トラブルの原因になってしまいます。そのため、税止めは忘れないようにしましょう。

ちなみに軽自動車協会に代行で税止め手続きを依頼することも可能ですので、「仕事で忙しいから時間が取れない」「やり方がよくわからない」という方は、こちらに依頼してみるのも一つの手段です。

 

税止めの際に必要な書類

税止めの際に必要な書類は

 

・軽自動車届出済証返納証明書のコピー

・軽自動車税申告書

・自動車検査証返納証明書のコピー

・新旧の車検証のコピー

 

の中のいずれか1つを住んでいた市町村担当窓口に持っていけば大丈夫です。

 

税止めの手続き方法

税止めの手続き方法は簡単です。

上記で紹介した必要な書類を旧住所の市町村担当窓口に持っていくだけ。ちなみにファックスでの郵送も可能ですね。

また、書類を紛失してしまったなどの場合で見つからないときも上記の市町村担当窓口まで連絡をすれば大丈夫です。

 

まとめ

今回は原付を県外で廃車する場合についてご紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか?

原付の廃車は色々と手順が多いので初めて廃車する方にとってはハードルが高いように思えますが、実は対して難しくありません。

また、税止めなどを行わないとずっと課税され続けますので、トラブルの原因にもなります。ぜひとも県外での廃車ならではの手続きを忘れないようにしましょう。

 

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