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原付の廃車を頼みたい、委任状は必要?書き方は?

「原付の廃車をしたいけど、時間がなくて他の人に頼む予定」「でもその場合、どうしたらいいんだろう? 必要なものとかあるのかな」と感じる方も少なくないと思います。

そこで今回は、委任状が必要かどうか、代理人が廃車を行う際について詳しくご紹介いたします。

 

原付(125cc以下)を廃車にする方法

125cc以下の原付を廃車する方法はそれほど難しくありません。その原付につけられているナンバープレートを管轄している市役所にて、必要な書類を持参し手続きを行うだけです。必要な書類は

 

・ナンバープレート

・標識交付証明書

・身分証明書

・印鑑

の4つですね。125cc以下ですと費用も無料です。

また、郵送での廃車も可能です。その場合ですと

 

・ナンバープレート

・標識交付証明書

・返信用封筒

・軽自動車税廃車申告兼標識返納書

 

の4つを市役所の指定の課に送付する形での廃車になります。

もしもナンバープレートや標識交付証明書を紛失してしまった場合でも、窓口での再発行が可能ですのでご安心ください。

 

原付の廃車を代理人が行う場合(委任状の書き方)

原付の廃車を代理人が行う場合も、基本的に上記と流れは同じです。違う点としましては委任状が必要な点と代理人の本人確認書類が必要な2点です。そのため、必要なものは

 

・ナンバープレート

・標識交付証明書

・身分証明書

・印鑑

・委任状

 

の5つになります。

基本的にはこの5つですが、念のため各自治体のHPなどで確認をしておくようにしましょう。

委任状の書き方ですが、それほど難しくありません。

受任者の欄に代理人の住所と氏名を書き、ナンバー・車体番号の欄にはナンバーと車体番号を書きます。そして、委任者の欄に代理を依頼した人の住所と氏名、電話番号と生年月日を記載します。これで委任状は完成です。

委任状の書き方、ダウンロードはこちらから!

 

 

原付の廃車をする際の注意点

原付の廃車をする際の主な注意点としましては、

 

・標識交付証明書がない

・ナンバープレートがない

・廃車証明書は保管する

・廃車後は保険の解約をする

 

の4点があげられます。それでは以下で詳しく説明いたします。

標識交付証明書がない場合

中には標識交付証明書を紛失してしまったという方もいると思います。

その場合は、ナンバープレートが交付された市区町村の窓口に向かうと、再発行してもらえます。こちらも無料です。

本人確認書類が必要になりますので、忘れずに持参するようにしましょう。

 

ナンバープレートがない場合

盗難や事故などでナンバープレートを紛失してしまった方も中にはいらっしゃると思います。

廃車時にナンバープレートがない場合ですと、警察署に届出をして、その際にもらえる受理番号が必要になります。

そのため、盗難や遺失でナンバープレートを無くしてしまった方は、まずは最寄りの警察署に向かいましょう。

紛失したナンバープレートを犯罪に使われてしまう可能性もありますので、できるだけ早いほうがいいです。

 

廃車証明書は保管

バイクの廃車後には、廃車を完了したことを示す廃車証明をもらえます。

こちらはしっかりと保管しておくようにしましょう。バイクを売却するときや再登録するとき、自賠責保険の解約の際に必要になります。

また、万が一紛失してしまった場合でも再発行は可能です。市区町村で指定されている場所に身分証明書を持っていくだけ。ただ、代理人が手続きを行う際には代理人選任届が必要ですので、その点はご注意ください。

 

廃車後保険の解約を

廃車後は自賠責保険を解約するのを忘れないようにしましょう。

廃車手続後、それまで加入していた自賠責保険や任意保険の期間がまだ残っている場合、解約することで保険料が返金される場合があります。

とはいっても、「いつか乗るかもしれない」と思い一時抹消登録をした方は解約よりも中断をしたほうがおすすめです。

中断しておけば任意保険を解約しても割引等級を維持できるからです。そのため、再度バイクに乗り始めたときにある程度割り引きが効いた状況で保険を再開することができます。

 

まとめ

今回は原付の廃車についてのご紹介と、代理人に依頼する場合の廃車の流れについてご紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか?

今回解説したように、代理人に廃車をしてもらうとしても、大して労力は変わりません。委任状と本人確認書類が必要になるくらいですね。

委任状の書き方も簡単ですので、ダウンロードして友人に渡すなどをしておけば、大丈夫です。

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