「税金を未納してたんだけど、廃車ってできるの?」「滞納していた税金は結局いつ払わなくちゃいけないんだろう」そのようにお考えの方も多いと思います。
人間ですからついつい支払いを忘れてしまうこともありますしね。しかし、いざ実際に未払いだった場合不安になる方も多いと思います。そこで今回は原付の廃車の際税金未納だった場合どうなるのかについてご紹介いたします。
まず初めにバイクや原付にかかる税金について知っておきましょう。
バイクや原付にかかる税金は
の2種類があります。
これら2種類の税金は総排気量や重量によって払う税金が異なるようになっていく形です。
それでは、以下で詳しくご紹介いたします。
軽自動車税とはその名の通り軽自動車や原付に適応される税金のことで、総排気量によって支払う税金が変わる仕組みです。基本的に原付は
の3種類に分けられます。
バイクは
の2種類ですね。
これらの総排気量を目安に税金の額が変わる形です。
区分 | 税金 |
総排気量50cc以下の原付 | 2000円 |
総排気量51cc以上90cc以下の原付 | 2000円 |
総排気量91cc以上125cc以下の原付 | 2400円 |
総排気量126cc以上250以下の軽二輪車 | 3600円 |
総排気量251cc以上の二輪小型自動車 | 6000円 |
90cc以下までなら料金は2000円で、それ以上になると料金が加算されていきますね。
気になる支払時期についてですが、毎年4月の初めに送付される納税通知書を使用し5月末までに納税。という感じです。
重量税はそのバイクの排気量によって納税の金額が変わります。以下を参考にしてください。
区分 | 税金 |
総排気量125cc以下の原付 | 課税なし |
総排気量165cc以上250以下の軽二輪車 | 新規登録時に4900円 |
総排気量251cc以上の二輪小型自動車 | 登録後12年目まで:年1900円
登録後13~17年目まで:年2300円 |
重量税の納税の区切りとしては総排気量250以下か以上になります。総排気量250cc以下の場合だと納税の必要はありません。しかし、251cc以上のバイクの場合登録後の年数に比例して納税の金額が上がっていきます。
4月1日時点でのバイクの所有者が、その年度分の軽自動車税を納める必要があります。
そのため、たとえ4月中に廃車してしまったとしても1年分の税金を納める必要があり、5月に軽自動車税の納税通知書が送られてきます。
つまり、無駄なお金を払わないという意味では4月より以前3月31日までに廃車してしまうことがおすすめ。
関連記事:バイク廃車の手続きは3月末までがお得?廃車後の税金に注意
結論から述べますと、原付の税金を滞納してしまうと最悪の場合財産を差し押さえられてしまう可能性があります。
流れとしましては、原付バイクの納税を忘れると一番初めに「税金を〇日までに支払ってください」という催促状が届きます。
その支払いを忘れ続けてしまうと、次に「財産差し押さえ」の文書が書かれた書類が送られてきます。
それでも支払いを忘れてしまうと、最終的に「差押通知書」が送付されます。これを無視すると「差し押さえ」になってしまいます。
差し押さえの際には身内調査、家族調査、所得調査そして職場調査が行われます。そのため、家族や職場にも多大な迷惑をかけてしまいます。必ず催促状が届いたら税金を払うようにしましょう。
他にも
などのデメリットがあります。
引っ越しの際には、必ず原付バイクの引っ越し手続きをするようにしておきましょう。
でないと、引っ越しをする前の住所に納税通知書が届いてしまい、催促状に気づかずに過ごしてしまうなんて言う事態に陥ることもあります。そうならないためにも家の住所変更の際には絶対にバイクの住所変更もしておくようにしましょう。
廃車する際には「嘱託保存(しょくたくほぞん)」に気を付ける必要があります。
これは、自動車が差し押さえられている状態のことですね。嘱託保存状態の時には車の所有者が自分にはないということですので、廃車の手続きができません。滞納分が1年以内の場合ならその分の税金を払ってしまえば廃車することができます。
今回は、廃車時に税金が未納だった場合どうなるのかをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
廃車しようとしたときにいざ税金が未納だったことに気づいたときはびっくりしますよね。税金が未納だった場合でも1年以内なら滞納分の料金を払ってしまえば廃車は完了です。
ただし、嘱託保存状態になると廃車の手続きができませんので、必ず納税をするようにしましょう。もしご不安な点、よくわからない点がありましたらバイク処分.comにお気軽にご相談ください。
tag: 原付 廃車 税金未納